ご利用に際して

訪問介護をご利用いただける方

要支援1以上の認定を受けた方が対象です。 公的保険(介護保険)をご利用いただけます。
※上記保険をご利用されない自費でのサービスにつきましては、個別のご相談をさせていただきます。

訪問介護のご利用方法

  • 主治医に相談
  • ケアマネージャーに
    ご相談
  • ヘルパーステーションに
    ご相談

どこに相談していただいてもかまいません。
不安だと感じられる場合は、
まず私たちにご連絡ください。

ヘルパーステーションにご連絡いただいた場合の流れ

介護が必要になられたら、
まずは介護認定をお受けください。

01.ご本人またはご家族が、市役所に要介護認定の申請を行います。

申請時に必要なもの

『要介護・要支援認定申請書』 ・・・申請窓口においてあります。
『介護保険被保険者証』 ・・・40~64歳までの方は「医療保険証」も必要です。

要介護・要支援認定申請書記入時の注意点

主治医の氏名、医療機関名、医療機関の所在地・電話番号の記入が必要です。
40~64歳までの方は、介護を必要とさせている『特定疾病』名を記入します。

ケアプランセンターモルスにて、申請代行が可能です。お気軽にご相談ください。

02.どの程度の介護が必要かの調査があります。
市の認定調査員がご自宅を訪問し、ご本人やご家族から聞き取り調査を行ないます。

要介護認定調査の内容と注意点

要介護認定は、原則として『介護の手間(介護の時間)』がどの程度かかるかを判断するという考えをもとにして行なわれており、それによって介護度が決定されます。
認定調査をおこなう市職員、認定調査員等は、ご家族、ご本人と面接をして認定調査票を作成します。認定調査票は、大きく6つの項目に分かれています。

  • (1)身体機能・起居動作

    マヒ等の有無、寝返り、起き上がり、歩行、視力、聴力等について状態を調査

  • (2)生活機能

    移動、嚥下、食事、排尿、排便、着替え等についてどの程度自立して行なえるか

  • (3)認知機能

    生年月日や年齢を言う、今の季節を理解する、場所の理解、等の認知機能の状態を調査

  • (4)精神・行動障害

    被害妄想、感情の安定度、大声を出す、自分勝手な行動等の有無を調査

  • (5)社会生活への適応

    金銭の管理、買い物、簡単な調理、薬の内服等を自身で出来るかどうかの調査

  • (6)過去に受けた特別な医療について

    透析、ストーマ(人工肛門)、経管栄養、気管切開の処置等を受けているか

面接は、おおむね1時間程度行なわれますが、ご家族は、状況を詳しく説明する必要があります。
認知症の方は、知らない方にはきちんとした態度で接したり、『なんでも自分でできています』と答えたりすることがよくあるからです。
認定調査をする人がもしそういった態度を見て、『認知症は軽度』と判断してしまったら正しい認定が受けれなくなってしまいます。
ですからご家族の方は、夜間の状況をくわしく話したり、今はこうでも調子の悪い時は介護が大変であることをしっかりとありのままを伝える必要があります。
また、かかりつけのお医者さんに書いてもらう主治医意見書についても同様のことがいえます。
医師は、高齢者の方の持病については知っていても家族の介護の現実については、ほとんど知らないと考えきちんと状況を伝えるようにしましょう。

03.主治医により要介護認定に関する意見書が作成されます。

04.申請内容について、要介護認定審査会で審査が行われます。

申請内容について、介護認定審査会で審査が行われ、どの程度介護が必要かを決定します。
審査結果は、30日以内に郵送されます。

05.ケアプラン(介護サービス計画)を立てる。

介護認定が下りた場合は、ケアプランセンターモルスのケアマネージャーと相談してケアプラン(介護サービス計画)をたてます。